いむらがお店を選んで飲みに行く時はビールの管理や接客がきちんとしているお店を選んで飲みに行きたいと思っていますが、たまに付き合いで行った居酒屋で安価な飲み放題のプランなどの時ってありますよね。
すると、ときどき「生中」としか書かれていなくて、注文したらビールじゃなくて発泡酒が来た、なんていうことがあります。。
たしかにビールとは書いてませんけども。。。
そんな騙すようなことはせず、ちゃんと「金麦」とか「淡麗」とかって名前で書いてあげてほしいですね。
ところで皆さん、ビールと発泡酒はどう違うのか、説明できますか??
今回の記事はは“ビール”と“発泡酒”の違い、ついでに“第三のビール”の違いについて見ていきましょう!!
ビール・発泡酒・新ジャンルの違いとは!
同じビールメーカーのキリンさんを例に出すと
ビール:一番搾り
発泡酒:淡麗
第三のビール(新ジャンル):のどごし生
となります。
それぞれを分類する「酒税法」が2018年4月に改訂され、現在(2020年6月)施行されている酒税法を要約すると・・・
酒税法上のビールと発泡酒の定義
まずはビールの定義です。
という事です。
逆にビールの製法で作ったけど、酒税法上でビールの条件を満たさなかった
つまり
①麦芽比率が50%より低い
もしくは
②国税が認めていないものが使われている
場合に、「ビール」を名乗ることができず「発泡酒」となるわけです。
ビールは麦芽に税金がかかっているので、麦芽を使わなければ安く作ることができます。
皆さんが「ビールは高いから発泡酒を飲もう」と言って買うのは①ってことですね。
逆に、②は麦芽率が高いこともあるので、ビールを名乗れないうえに値段も高いという不遇な時代もありました。。
ラベルの裏側に
「れっきとしたビールですが、日本の酒税法では発泡酒という扱いになります」なんて書かれたりして。。
この平成30年の酒税法改正で、ベルギーなどで伝統的に使われている副原料の多くが認められました!だから今は、②の発泡酒はほとんど無くなりましたね。
第3のビールとは?
第3のビール(新ジャンル)とは、
・麦芽や麦を全く使っていないビールテイスト飲料
・発泡酒に麦由来のスピリッツを加えた飲料
です。
どちらの製法でもビールよりは麦芽率が低いので、安く売ることができます。
つまり、発泡酒も第3のビールもビールメーカーが安価にビールテイストの飲み物を世に提供するための努力によって生まれたモノという事です。
日本から“発泡酒”と“第3のビール”が消える!?
今後、2023年・2026年と段階を踏んで、ビールの酒税は安く、発泡酒と第3のビールは高くなっていきます。
2023年には、発泡酒と第3のビールの酒税法上の区別が無くなるんですね。
わかりやすくて良い反面、低価格ブランドのファンには厳しい現実です。
2026年にビールと発泡酒が同じ値段で売られるようになるときまでが勝負ですね。
「この味が好きなんだ!ずっと作り続けてほしい!!」というファンが多くないと、発泡酒や第3のビールは製造中止になるかもしれません。
「大量の安い発泡酒を飲む派」と「良いビールを少しだけ飲む派」の対立は過去のものになって、「おいしいビールをたくさん飲める」世界が、もうすぐそこまで来ていますね!!